パワハラによる休職からの復帰に際し、長期の自宅待機を命じられたうえ解雇された事案において、解雇撤回と約2年分の解決金を取得した事例

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事案の概要

 相談者は、出向先での上司からのパワーハラスメントが原因でうつ病を発症し、休職を余儀なくされました。その後、治療を経て復職可能との診断が出たため職場復帰を求めました。しかし、会社はハラスメントの事実を認めず、十分な環境調整を行わないばかりか、「他の従業員の反発がある」などという理由で、相談者に対して半年以上にわたり「自宅待機」を命じました。そして最終的に、些細な理由をつけて、相談者を一方的に解雇しました。

 

解決に至るまで

 当事務所は、一連の会社の対応は極めて不当であると判断し、会社に対して強く抗議しました。第一に、ハラスメントに対する会社の調査や対応が不十分であること。第二に、復職を希望する労働者に対して、合理的な理由もなく半年以上も自宅待機を命じ続けることは違法であること。第三に、解雇の理由も事実誤認であり法的に無効であることを徹底的に追及し、解雇の撤回を求めて交渉を進めました。
 このように会社の対応の違法性を多角的に指摘し、交渉を行った結果、会社側も解雇を維持することは困難と判断したのか、解雇の撤回に同意しました。最終的には、「会社都合による合意退職」とし、休職前の給与とは別に、賃金の約2年分に相当する多額の解決金を会社に支払わせる内容で和解が成立しました。

 

解決のポイント

 会社内でのハラスメント被害に加え、不当な自宅待機命令や解雇など、会社から二重三重の不利益な扱いを受けるケースがあります。このような場合、労働者個人で会社と対等に渡り合うことは非常に困難です。弁護士が介入することで、会社の様々な違法行為を総合的に問題視し、会社に強いプレッシャーをかけることで、より有利な条件での解決を引き出すことができます。

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