弁護士による退職代行サービス ~会社を辞めると言えない方もまずは弁護士に無料相談~

今の会社を辞めると言いにくい方へ、弁護士が退職のサポートをいたします

 会社(勤務先)の退職に伴うお悩みは様々ありますが、

多くのご相談の中で

「上司に辞めると言えない空気があり、言えない」

会社を無断で休んでしまったが、会社の備品を返しに行くのが怖い」

といったお悩みをいただいております。

また退職する旨を伝えてもうまく丸め込まれてしまう、というご相談は非常に多いです。

会社の退職手続を弁護士が代理人として行うことで、「会社と自ら交渉する」ストレスから解放され、円滑な退職を実現することができます。
また、備品の返却などのやり取りも法律事務所から行うことができるため、自ら会社の人と話す必要がなくなります
さらに、未払い残業代を抱えているケースでは、弁護士が代理人となり会社に対して未払い残業代を請求することも可能です。
退職に伴うお悩みを抱えている方は、是非、当事務所にご相談ください。

労働問題を得意分野とする弁護士が、退職のサポートをいたします。

 

弁護士法人江原総合法律事務所の退職代行サービスについて

 

1.基本料金

 5万5000円(税込)

※この基本料金には、会社に対する内容証明郵便送付費用も含まれています。

雇用形態は問いません。

 正社員の方だけでなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトの方などもご利用可能です。

 

2.基本料金に含まれるサービス内容

 当事務所の弁護士が代理人として会社に連絡し、退職に関する様々な交渉を行います。具体的には、以下の通りです。

① 会社に対する内容証明郵便の送付

 退職の意思を、弁護士名義の内容証明郵便により、速やかに会社に伝えます(会社に伝えた事実と日付が客観的記録として残ります)。弁護士が代理人として通知を作成・送付しますので、ご自身で退職届を書く必要はありません。ご本人から会社への連絡も一切不要です。

② 電話、ファックス等による会社への連絡

 必要に応じて、電話、ファックス等により速やかに会社に退職の意思を伝えます。また、退職が法的に認められることを会社に説明し、会社からの言い分に対しては適切に対応・反論します。

③ その他退職に関する会社との交渉

 退職日や有休休暇の消化に関する連絡、私物の引き取り、貸与品の返却、離職票その他の退職関係書類の発行依頼、書類の受領などの会社とのやり取り・交渉を、代理人として行います(実費がかかる場合、別途ご負担いただくことがあります)。

※退職代行に加えて、未払い残業代、未払い給与、立替金、退職金、パワハラ慰謝料等の請求の交渉をご依頼いただくこともできます。その場合には、別途着手金と報酬金が必要になりますが、着手金については、交渉案件の場合、原則として11万円(税込)で対応させていただきます。退職後の着手・依頼も可能です。

 詳しくは、弁護士費用のページをご覧ください。

※大半のケースでは、数回の電話や簡易な書面のやり取りの範囲で解決に至りますが、それを超える訴訟等の特別な対応が必要になる場合には、別途費用をいただく必要があります。

 

3.サービス利用の流れ

① お問い合わせ・事前予約をお願いします

まずは電話・メール・LINEにて、相談日時をご予約ください。

※相談料は、初回30分無料です

※相談は、当事務所にて面談で行います。

※退職代行サービスのご依頼を希望されるお客様は、優先的に直近の日時の相談をお入れしていますので、ご予約の際、退職代行サービスの利用を希望する旨をお伝えください。

② 法律相談              

 予約された日時に、当事務所にご来所ください。

 弁護士が面談にて直接詳しくお話を伺います。

 

 

 

③委任契約の締結             

 当事務所にご依頼いただく場合、委任契約を締結し、

 料金をお支払いいただきます。

 

 

④弁護士による退職代行                                        

 弁護士が会社に対する退職通知を作成・送付し、

 会社と交渉を行います。

 

4.退職代行サービス利用に当たっての留意事項

 

①期間の定めのない労働契約を結んでいる場合

 この場合、退職に会社の承認や正当理由は不要ですが、原則として、労働契約が終了するのは退職の意思を会社に伝えてから2週間経過後になります。したがって、会社が認めない限り、即日退職することはできません。

 ただし、有休休暇が残っている場合や、出勤することができない事情があるなど、必ずしも退職日まで出勤せずに済む場合もありますので、弁護士にご相談ください。

 

②期間の定めのある労働契約を結んでいる場合 

 この場合、期間途中の退職には「やむを得ない事由」が必要とされており、必ずしも退職が認められるわけではありません。

 ただし、会社が賃金を支払ってくれない場合や、職場環境が劣悪で心身に危険を生じている場合など、退職にある程度の正当性があれば、「やむを得ない事由」が認められる可能性は高いといえます。

 このように「やむを得ない事由」が認められるか否かの判断は事案によりますので、弁護士にご相談ください。

 

③会社から損害賠償を請求された場合                  

 退職後に、会社から本人や身元保証人に対して損害賠償を請求されるケースが増えています。

 実際には、労働者が賠償責任を負うことは少ないといえますが、会社が賠償請求してきた場合には、これに対応しなければなりません。

 当事務所では、会社からの損害賠償請求に関する会社との交渉や訴訟等の対応についても、代理人としてサポートさせていただきます(ただし、簡易な交渉を超える対応については、別途費用をいただく必要があります)。

 

④弁護士資格のない業者による退職代行サービスについて

 近年、弁護士資格のない業者による退職代行サービスが広がっています。もっとも、弁護士資格を持たない退職代行業者の場合、ご本人の代理人として会社と交渉することは、違法な非弁行為になる可能性があります。法律・交渉の専門家でもなく、会社との間で法的なトラブルが生じた場合であっても、何も対応をしてもらえませんので、結局、ご本人自ら対応する必要があります。

 

 当事務所では、労働問題に関する知識・経験が豊富な弁護士が、責任を持って解決までサポートさせていただきますので、どうぞご安心下さい。
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