弁護士費用
以下、金額の表記はすべて税別です。
1.使用者との交渉・裁判を依頼する場合
着手金
10万円~
※ご状況により分割払いにも対応していますので、ご相談ください。
※労働審判・訴訟が必要になるときは、追加の着手金が必要となります(原則として各手続につき10万円)。
※事案の難易度等により、増額させていただく場合があります。
報酬金
1.交渉で解決した場合
・経済的利益の額が300万円以下 経済的利益の20%
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 経済的利益の13%+21万円
・経済的利益の額が3000万円超える 経済的利益の8%+171万円
2.労働審判・訴訟提起後に解決した場合
・経済的利益の額が300万円以下 経済的利益の25%
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 経済的利益の16%+27万円
・経済的利益の額が3000万円を超える 経済的利益の10%+207万円
※解雇の無効を争い、解雇が撤回された場合には、原則として1年分の賃金を経済的利益として算定し、他の金銭の支払いを受けた場合には、両者を合算します。
※事案の難易度等により、増額させていただく場合があります。
2.労災申請に関する手続を依頼する場合
着手金
事故型労災 5万円~
精神障害 10万円~
過労死・過労自殺 20万円~
※ご状況により分割払いにも対応していますので、ご相談ください。
※審査請求・再審査請求を行う場合、行政訴訟手続を行う場合には、追加の着手金が必要となります(原則として各手続につき10万円)。
※事案の難易度や申請する手続の内容等により、増額させていただく場合があります。
報酬金
・経済的利益の額が300万円以下 経済的利益の20%
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 経済的利益の13%+21万円
・経済的利益の額が3000万円を超える 経済的利益の8%+171万円
※弁護士介入後、弁護士の活動の成果により獲得した労災認定に基づいて支給された労災保険給付金は、経済的利益の額に含まれます。ただし、事故型労災の簡易な事案における療養(補償)給付・休業(補償)給付等は、経済的利益の額には含めません。
※労災保険給付金を経済的利益に算入する場合の算定の基準は、以下の通りとします。
・一時金 支給を受けた金額
・年金 年金額の7年分
※労災認定後、使用者に対して損害賠償請求をする際には、「1.使用者との交渉・裁判を依頼する場合」に記載の弁護士費用が別途発生します。
3.手数料
証拠保全手続の申立て 10万円
※上記とは別途、カメラマン費用、謄写費用等の実費がかかります(通常数万円~数10万円程度)。
具体例
残業代請求の依頼を受けて、会社に400万円の支払いを請求し、交渉段階で300万円の回収に成功した場合
・着手金 10万円
・報酬金 300万円×20%=60万円
⇒手元に残る金額 300万円-(10万円+60万円)=230万円
※実際には、上記に加えて消費税・実費等がかかります。