休職期間満了を理由とする不当な退職扱いを撤回させ、解決金を獲得した事例

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事案の概要

 相談者は、職場での強いストレスからうつ病を発症し、長期間の休職を余儀なくされました。その後、体調が回復したため復職したものの、職場の人間関係により再び体調を崩して数日欠勤してしまいました。改めて職場復帰を求めたところ、会社からは「休職の理由となった病気が治っていない」と決めつけられ、「休職期間満了による自然退職」を一方的に通告されてしまいました。

 

解決に至るまで

 当事務所は、会社による「退職扱い」は実質的な解雇であり無効であるとして、裁判所に労働審判を申し立てました。そして、相談者の体調は就労可能な状態であったこと、会社側の対応は不当であることなどを、証拠を交えて詳細に主張・立証しました。
 その結果、裁判所(労働審判委員会)から、「会社の退職扱いは無効である可能性が高い」との心証を引き出すことができました。最終的には、相談者が会社への復帰を望まなかったこともあり、「会社都合による合意退職」として処理することに加え、未払賃金(バックペイ)を考慮した解決金を会社が支払う内容で調停(和解)が成立しました。

 

解決のポイント

 休職から復帰した労働者が、会社側から「まだ治っていない」などと一方的に判断され、退職や解雇に追い込まれるトラブルは頻発しています。具体的な症状や就労可能性をしっかり主張することで、会社の不当な措置を覆すことが可能となります。退職扱いに納得がいかない場合は、泣き寝入りせずに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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