うつ病で自殺した従業員の遺族から依頼を受け、1000万円を超える賠償金を支払う内容で会社との和解を成立させた事例

  • 損害賠償
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事案の概要

 依頼者はうつ病で自殺した従業員の遺族でした。 使用者会社は日本でも有数の大企業で、弁護士を通じてうつ病の発症を否定して、使用者側の安全配慮義務の違反も無いと、会社の一切の責任を否定していました。

解決に至るまで

 当事務所が依頼を受け、使用者会社を相手どり、使用者側会社の安全配慮義務違反によって従業員がうつ病を発症し、自殺に追い込まれたと主張して、損害賠償請求訴訟を提訴しました。

 この訴訟では、会社側の従業員は、会社の言い分に沿った主張をし、死亡した従業員の会社の友人も、会社から後に不利益な処分を受けることを恐れてか、積極的に協力して頂くことができない状況でした。

 しかし、死亡した従業員の既往症や家庭での疲れ切った状況を細かく主張し、また、労働時間が比較的長時間に及んでいたこと、東日本大震災の混乱が従業員の業務に与える影響について、会社が特段の手当をしていなかったことなどを細かく主張立証したことで、裁判官から、本件は会社側の安全配慮義務の違反が原因で労働者が死亡したと認めることが相当という心証が開示され、使用者側に和解に応じるように強い働きかけがなされました。

 また労働者側の遺族も相手方会社が大企業であったため、判決によって相手の会社が受ける社会的な非難が大きくなることまでは望まなかったため、双方が歩み寄って和解を成立させることができました。

解決のポイント

・相手側会社は、一切の責任を否定しており、会社の同僚も協力には消極的である状況でしたが、裁判手続において当人の状況を細かく主張立証したことで、相当の賠償金を支払う内容で和解を成立することができました。

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