不当な配転命令に対し、仮処分の申立てにより早期に金銭解決を図った事例
- 配置転換
事案の概要
相談者は、ある事業所で専門職として勤務していましたが、職場のトラブルに関連して、会社から突然、現在の事業所から遠く離れた別の事業所への配置転換(配転)を命じられました。相談者は入社時に勤務地を限定する約束をしており、また今回の配転命令には業務上の正当な理由がなく不当な嫌がらせであると考えられたため、当事務所にご相談に来られました。
解決に至るまで
配転命令に従わずにいると、業務命令違反として解雇されるなどの不利益を受けるリスクがあります。そこで当事務所では、受任後速やかに、裁判所に対して配転命令の効力を止める「地位保全の仮処分」という手続を申し立てました。
第1回目の裁判期日において、当方の主張を踏まえた裁判官から、会社側の配転命令には問題があるとの見解が示されました。相談者自身も、このような対応をする会社には見切りをつけて早期の金銭解決を希望されていたため、裁判所からの和解勧告を受け入れました。結果として、申立てからわずか1か月程度という短期間で、一定の解決金を会社に支払わせる内容で和解が成立しました。
解決のポイント
不当な配転命令や出向命令に対しては、速やかに法的なアクションを起こすことが非常に有効です。裁判所を巻き込むことで、会社側に「無理な命令は通らない」という強いプレッシャーをかけることができます。また、元の職場に戻るだけでなく、ご本人の希望に合わせて、有利な条件での退職(金銭解決)へと舵を切るなど、柔軟な解決を図ることも可能です。
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