【労働時間・休日・休暇に関するご質問】

会社の残業命令には、絶対に従わなければならないのでしょうか。

会社が労働者を残業させることができる場合  労働基準法は、労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定めています。残業はあくまでも例外であり、労働時間の上限を超えて残業をさせる場合は、一定の要件を満たさなければなりません。  法が認める時間外労働には、非常事由による場合(33条)と協定による場合(36条)があります。  前者は災害発生等の緊急時に限られますので、通常、会社が労働者を残業
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残業命令は出ていませんでしたが、その日に終わらせなければならない仕事があり残業しました。会社から残業代は出ないのでしょうか。

 残業したにもかかわらず、会社側から、「残業の指示はしていない」「残業は禁止している」「残業をするのは自分の仕事が遅いからだ」などと反論されて、残業代が支払われないというケースがあります。  本当に残業代を請求することはできないのでしょうか。 会社から残業の指示が出されていない場合  従業員が、会社の知らないところで勝手に残業していた場合、その時間は、残業代支払いの対象となる「労
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休憩時間中も、電話受付の業務を担当しているのは私しかいないため、事務室を離れることができません。どうしたらよいでしょうか。

 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えること、原則として所定労働時間の途中に一斉に与えること、休憩時間は自由に利用させなければならないと法は規定しています。  この「休憩時間」というのは、使用者による指揮命令から現実に解放されていることが必要です。  したがって、休憩時間中であっても、来客や電話があった場合には対応す
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休憩時間なしで早く帰りたいという申し出は認められるのでしょうか。

Q.私の勤務時間は12時から21時までで、途中1時間の休憩を取るように言われているので、1日の労働時間は8時間です。途中の休憩時間はいらないので、その分1時間早く帰らせてもらいたいと思っているのですが、このような申し出は認められるのでしょうか。 A.休憩時間なしで早く帰りたいという申し出を勤務先に認めさせることは、原則としてできません。  労働基準法により、使用者は、労働者に対して、労働時間が
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私の勤務先では従業員ごとにバラバラに休憩を取っています。このような休憩の取り方には問題はないのでしょうか。

 休憩時間を確実に確保させるため、法律上、休憩は一斉付与、すなわち従業員全員に同時に休憩を与えなければならないものとされています。したがって、交代制にしたり、一人だけ休憩時間をずらしたりすることは、原則として認められません。  もっとも、それでは業務に差し障りがあるということも多いですし、かえって個別的に休憩を取る方が労働者にとってメリットがある場合もあります。  そこで、例外として、①労
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有給休暇を取ろうとしたら、「よっぽどの理由がなければ駄目だ」と言われて拒否されました。理由は言いたくありませんが、どうすればよいのでしょうか。

 使用者は、6か月以上勤務を続けて、全労働日の8割以上出勤した労働者には、少なくとも10日間(勤続年数に応じて最大20日間)の有給休暇を与えなければなりません。  そして、労働者が有給休暇をいつ取るか、それをどのように利用するかは、基本的に労働者の自由です(使用者は、休暇の理由によって、休暇を与えたり与えなかったりすることはできません。)。  ただし、労働者が指定した日に休暇を与えることが
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アルバイトとして5年ほど勤務しています。有給休暇を取得することはできるのでしょうか。

 パートやアルバイトだと、有給休暇は取得できないと思われがちですが、パートやアルバイトでも、有給休暇が発生する条件は基本的にフルタイムの労働者と同じです。  したがって、仕事を始めて半年勤めた時点から、1年ごとに有給休暇が発生します。  ただし、パートやアルバイトの場合、フルタイムの労働者に比べて労働時間や日数が少なくなる方が多いでしょう。  1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、
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