会社の残業命令には、絶対に従わなければならないのでしょうか。

会社が労働者を残業させることができる場合

 労働基準法は、労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定めています。残業はあくまでも例外であり、労働時間の上限を超えて残業をさせる場合は、一定の要件を満たさなければなりません。

 法が認める時間外労働には、非常事由による場合(33条)協定による場合(36条)があります。
 前者は災害発生等の緊急時に限られますので、通常、会社が労働者を残業させるためには、後者の36協定の締結・届出が必要となります。
 すなわち、会社は、「事業所の労働者の過半数で組織する労働組合」、もしくは「労働者の過半数を代表する者」との間で、この協定を締結していなければ、「1日8時間・週40時間」を超えて従業員を残業させることは、違法になります。

 さらに、36協定が締結されている場合でも、労働契約や就業規則に残業についての定めがなければ、会社が従業員に残業を命じる根拠がありませんので、会社は残業命令を出すことはできません。
 残業についての定めがあるとは、労働契約書に「所定時間外労働・所定休日労働 有」と記載されている場合や、就業規則に「業務の都合で所定時間外・所定休日に勤務させることがある」という規定がある場合がこれに当たります。
 ただし、就業規則については、従業員がいつでも閲覧できる状態になっていること(周知)が必要です。

残業命令を拒否することはできないのか 

 では、36協定が締結されており、労働契約や就業規則に残業についての定めがある場合、従業員が会社からの残業命令を拒否することは一切できないのでしょうか。

 会社が労働契約や就業規則上の根拠に基づいて残業命令を出した場合、命令に従うことが労働契約上の義務になりますので、従業員は、正当な理由がない限り、会社による残業命令を拒否することができないのが原則です。

 
 もっとも、会社は、36協定に規定された延長時間の上限を超えて残業させることはできません。したがって、このような上限を超える残業命令は、36協定に違反する違法な業務命令であり、従業員は、これに従う必要はありません。

 また、従業員を残業させる業務上の必要がない場合も、残業させることはできません。したがって、「他の人も残業しているから残業させる」「気に入らないから残業させる」といった理由での残業命令には、従う必要はありません。


※36協定による労働時間の延長には、以下の通り、法律で上限が設けられています(大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用)。これらの上限時間を超える残業命令は当然に違法ですので、従う必要はありません。

・原則
 時間外労働は月45時間・年360時間まで
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)
 時間外労働は年720時間以内
 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 時間外労働と休日労働の合計の「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

 
 さらに、以下のように、従業員の健康や私生活に影響を及ぼす場合には、36協定の定めにかかわらず、会社は残業を強制することができません。このような場合、従業員は、正当に残業命令を拒否することができます。

 
・妊娠中および産後1年以内の女性従業員から請求があった場合
 会社は、法律上、1日8時間、1週40時間を超える法定時間外労働、法定休日労働を行わせることはできません。
・3歳に満たない子を養育する従業員から請求があった場合
 会社は、法律上、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、労働契約及び就業規則に定められた所定労働時間を超えて労働をさせることができません。
・小学校入学前の子を養育する従業員や、要介護状態にある家族を介護する従業員から請求があった場合
 会社は、法律上、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える法定時間外労働を行わせることができません。

 
 上記に該当しない場合でも、従業員の側に時間外・休日労働に従事できないやむを得ない理由があるにもかかわらず残業を命じたような場合や、従業員の健康被害を発生させるおそれが高い場合には、会社による残業命令は違法になる可能性があります。

 もし違法な残業を強制されてお困りの際には、お早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

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