アルバイトとして5年ほど勤務しています。有給休暇を取得することはできるのでしょうか。

 パートやアルバイトだと、有給休暇は取得できないと思われがちですが、パートやアルバイトでも、有給休暇が発生する条件は基本的にフルタイムの労働者と同じです。
 したがって、仕事を始めて半年勤めた時点から、1年ごとに有給休暇が発生します。

 ただし、パートやアルバイトの場合、フルタイムの労働者に比べて労働時間や日数が少なくなる方が多いでしょう。
 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者の場合には、有給休暇の発生する日数は、労働日数に応じて少なくなります(平成28年8月1日現在)。
 また、有給休暇1日あたりに受け取れる金額は、1日あたりの労働時間分の賃金ということになります。

 このように、パートだから、アルバイトだからというだけで、有給休暇が全く取得できないというわけではないのです。  

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら

【労働時間・休日・休暇に関するご質問】の最新記事

よくある質問の最新記事

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら