突然職場を異動させられた

「家族の介護をしなければならないのに遠方の営業所への単身赴任を命じられた」
「営業職で採用されたのに、工場勤務へ異動となった」

 営業職から工場勤務への異動など、会社内部での人事異動(配置転換・配転)は、どの会社においても、しばしばあり得ることです(なお、配置転換のうち、勤務先の変更を伴うものを「転勤」といいます)。

 もっとも、労働者の立場からすれば、これまでの勤務経験で培ってきた能力が生かされない部署への異動を命じられる、通勤時間が大幅に伸びる(あるいは、単身赴任が必要となる)など、無視できない負担が生じる可能性があります。

 多くの労働者の方々は、このような負担を感じながらも、会社の命令だから従うしかない、と考えていらっしゃると思います。

 しかし、会社からの配転命令は、常に有効となるわけではありません。例えば、雇用契約の内容で職種や勤務地が限定されている場合に、限定された範囲を超えて配転命令を発することはできません。

 また、業務上の必要性が認められない場合、嫌がらせ目的など不当な動機・目的に基づく場合、賃金が大幅に減額される・遠方への転居を伴うなど労働者側に過大な負担が課される場合には、やはり配転命令が無効と判断される可能性があります。

 したがって、必ずしも会社の配転命令に応じなければならないわけではないのです。

 ただし、配転命令の有効性は、判断に迷うケースが多く、専門的な知識が必要となりますし、会社との力関係も考慮すると、労働者の方が個人で会社と争うには限界があります。また、初期対応を誤ると、解雇等の不利益処分が下され、二次的な紛争が生じるおそれもあります。

 そのため、配転命令に納得できない場合には、早めに弁護士などの専門家に相談し、今後の対応を検討した方がよいでしょう。

 また、会社から、出向(雇用先企業の従業員としての地位を保持したまま他企業の事業所において労務に従事する人事異動)を命じられたような場合にも、同様の判断基準により、出向命令が無効となるケースがあります。

 当事務所では、日頃から、数多くの労働問題についてご相談をいただいております。お困りの際には、是非ご相談ください。

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