残業代には時効があると聞きました。いつの分まで遡って請求することができますか。時効を止める方法はありますか。

賃金・残業代の時効
 労働基準法は、賃金の請求権は、時効により「2年」で消滅すると定めています(支払期日が2020年3月31日以前の賃金について。同年4月1日以降の賃金については、下記※参照。)。
 残業代は、ここでいう「賃金」に含まれますので、請求権が発生してから2年が経過すると、時効で消滅してしまうことになります。
 すなわち、過去の残業代を請求しようとしても、原則として、2年前までしか遡ることができません。そして、残業代の請求をしないでいると、過去の分から次々と時効にかかり、請求できる残業代の範囲が少なくなっていってしまうのです。

※賃金・残業代の時効については、2020年4月1日施行の民法改正により、一般の債権の消滅期間が10年から5年に改正されることに伴い、賃金・残業代の時効についても従来の「2年」から1年延長され、当面は時効が「3年」とされることになりました。ただし、この「3年」の時効は、2020年4月1日以降に支払われる賃金が対象となりますので、それ以前に発生した賃金の時効は2年のままです。


 なお、残業代の未払いが特に悪質であり、不法行為に該当すると評価できる場合、その請求権についての時効を3年と主張することも可能です。不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は3年とされているからです。もっとも、実際に裁判等で3年の時効が認められた例は少なく、これを認めさせるハードルは高いといえるでしょう。

したがって、できる限り早めに、未払い残業代の時効の進行を止める必要があります。

 

 

時効を止める方法
 時効の進行を止めるためには、相手方(会社)への未払い残業代の請求を、裁判所に対する労働審判の申立てや訴訟提起といった手段で行うことが必要です。これにより、時効のカウントは一旦ゼロに戻り、再度時効の進行が始まった時点から2年間(3年間)は、時効消滅しないことになります。
 会社が残業代の支払義務を認めたような場合も、同様に時効のカウントはゼロに戻されます。

 

そこで、一時的に時効の完成を防ぐため、会社に対して未払い残業代を請求する旨の内容証明郵便を送付するなどして「催告」を行うことが一般的です。このような「催告」をしておくと、そこから6ヶ月間、時効完成までの期間が延長される(時効の完成が猶予される)ことになります。
 ただし、「催告」をしてから6か月以内に、労働審判の申立てや訴訟提起を行わなければ、時効は完成してしまいます。

したがって、まずは会社に対して内容証明郵便を送付して「催告」をし、会社との交渉を試みるのが通常ですが、会社が労働者側の請求に応じないようであれば、訴訟提起などについて検討・準備を進め、6ヶ月以内に、訴訟手続等に移行させることになります。

 

時効期間が経過してしまった場合

 

なお、時効の期間が経過してしまったとしても、その後に会社が残業代の支払義務を認めたような場合には、会社が後から時効を主張して、残業代の支払いを拒絶することはできません

仮に、時効期間が経過していたことについて会社が知らなかったとしても、残業代の金額や支払方法について会社が具体的な提案をした後であれば、もはや会社が時効を主張することは信義則に反する、とされているのです。

 

 

労働問題のご相談は、江原総合法律事務所にお問い合わせください。

初回相談は30分無料です。お気軽にご連絡ください。

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら

【賃金・残業代に関するご質問】の最新記事

よくある質問の最新記事

新着情報の最新記事

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら