給料の未払いが続いているのですが、どうすればよいのでしょうか。

 労働の対価である賃金を労働者に対し支払わなければならないことは法律で定められています。

 法律に違反して、賃金を支払わない場合、使用者は30万円以下の罰金(刑事罰)に処せられることになります。

 では、使用者(勤務先会社)に対し、どのようにして未払賃金の支払いを請求していけばよいでしょうか。

 ご自身で請求することももちろん可能ですが、賃金の支払いを滞納している勤務先会社が相手方になりますので、多くの場合、会社側が任意の支払いに応じることは多くないといえるでしょう。

 場合によっては、勤務先会社に請求することを断念し、未払賃金立替払制度の利用を検討することも必要です(この場合、勤務先会社について破産手続開始の申立てがなされていない場合、労働基準監督署において倒産認定をしてもらう必要があります。)。

 そこで、そのような場合には、一度弁護士にご相談することをお勧め致します。

 弁護士にご相談いただくことで、請求の方法、裁判などの法的手続及びその流れ、回収の見込み、代替手段の有無など多くの疑問点が解消されることになるかと思います。

 また、実際に、事件処理の依頼を受けることになった場合には、すべての法的手続は、弁護士が代理人として行いますので、時間的制約が少なくなるというメリットも期待できます。

 未払賃金の問題でお悩みの場合は、お気軽に弁護士にご相談下さい。

 なお、退職金以外の賃金請求権は時効により消滅してしまうことがありますので、注意が必要です。

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