自分に過失があった場合、労災の給付は受けられますか。また、会社に損害賠償請求はできますか。

Q.業務中の事故でケガをしました。事故を起こした自分にも落ち度があると思うのですが、このような場合でも労災保険は満額給付されるのでしょうか。また、会社に対して損害賠償請求することはできるのでしょうか。
A.業務中の事故でケガをした場合には、労働者本人に過失(落ち度)があっても、労災保険からは満額の給付を受けられます。また、使用者(会社)に対して損害賠償請求できるケースもあります。
労災保険給付について

 使用者は、人を雇うときには必ず労災保険に加入させなければなりません。そして、労働者が業務中・通勤中に事故に遭ってケガをした場合には、労災保険が適用され、治療費・休業損害・後遺障害等について保険給付が行われます。

 そして、労災保険は労働者の保護(生活保障)を目的としていますので、保険給付に当たって、使用者の過失・安全配慮義務違反は要件とされていませんし、労働者側に過失がある場合にも、労災認定の要件を満たしている限り、給付を受けることができます。

 さらに、労働者側に過失があっても、保険給付は原則として減額されません。規定上は、労働者に「重過失」があった場合には、30%の支給制限があるとされていますが、実際に支給制限をされるケースは少ないといえます。

 このように、労働者自身の落ち度によって労災事故を発生させてしまったケースでも、各種の労災保険給付を受けることができるのです。

使用者に対する損害賠償請求について

 また、労災事故の発生について、使用者に「安全配慮義務」(労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務)の違反や故意・過失が認められる場合には、使用者に対して損害賠償請求をすることができます。

 ここでは、労働者側に過失がある場合には、その分が損害額から減額されることになります。労働者側にも損害発生の原因があるのであれば、その分は労働者が負担しないと、賠償義務者との関係で不公平になるからです。このことを「過失相殺」といいます。

 具体的にどの程度の減額がなされるかは、ケースによって異なります。

 使用者に対する損害賠償請求の場面では、使用者からこの過失相殺を主張されることが多くあり、過失相殺が認められることによって、使用者の賠償金額が大きく減額されることもあります。したがって、労働者側の過失の程度が軽いにもかかわらず、使用者から大きな減額を主張されたときには、過失の割合についてきちんと争っていくことが重要になります。

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