【労働災害に関するご質問】

勤務中に怪我をしてしまいましたが、治療費や手当を支払ってもらえません。

Q.飲食店でキッチンの仕事をしています。勤務中に料理をしていたところ、鉄板を誤って触ってしまい、ひどい火傷をしてしまいました。店長に相談しましたが、「自分で病院に行け」と言われ、治療費や手当も支払ってもらえません。どうすればよいのでしょうか。 A. 仕事が原因で生じたケガであれば、労災保険が適用されます。最寄りの労働基準監督署ですぐに申請をしましょう。 ①労災保険の適用対象  労災保険は、労
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仕事中に怪我をしたのですが、会社は労災の申請をしてくれません。労災を認めてもらう方法はないのでしょうか。

 労災による保険給付等を請求できるのは、被災労働者(またはその遺族)とされています。したがって、労働者が自ら労災の申請を行うことは可能です(実務上、事業主である会社が手続を代行することが多いにすぎません)。所定の申請書にご記入の上、最寄りの労働基準監督署にご提出ください。  労災の申請書には、「事業主証明」の欄があり、事業主に被災事実や賃金関係の証明をしてもらうことになっています。もっとも、事業
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業務中に怪我をしてしまいました。会社からは治療費は全額支払うと言われていますが、労災の申請はした方が良いのでしょうか。

 労働者が負った怪我や病気が、業務上、すなわち仕事が原因で生じたものと認められると、労災の認定がなされます。労災の認定がなされると、治療費全額や、休業期間中の生活費が保障され、後遺障害が残った場合にはその状況に応じた給付を受けることもできます(これらの給付は、通勤中の事故の場合でも受けることができます)。  会社が後になって、労災の発生や、損害の発生を認めなかったとしても、労災の支給には直接影響
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自分に過失があった場合、労災の給付は受けられますか。また、会社に損害賠償請求はできますか。

Q.業務中の事故でケガをしました。事故を起こした自分にも落ち度があると思うのですが、このような場合でも労災保険は満額給付されるのでしょうか。また、会社に対して損害賠償請求することはできるのでしょうか。 A.業務中の事故でケガをした場合には、労働者本人に過失(落ち度)があっても、労災保険からは満額の給付を受けられます。また、使用者(会社)に対して損害賠償請求できるケースもあります。 労災保険給付
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出張先で業務終了後、その日泊まる予定のホテルに向かう途中で転倒して負傷しました。労災は認められるのでしょうか。

 労災が適用される「業務災害」と認定されるためには、負傷について、「業務遂行性」(労働者が事業主の支配下にあること)と「業務起因性」(労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したと認められること)が認められることが必要です。    そして、出張中は、労働者は、その用務の成否や遂行方法等について包括的に使用者に責任を負っていること、一定の私的行為が行われるのが通常であることから、特段
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通勤災害が労災として認められるのはどのような場合ですか。

 労災保険が支給される「通勤災害」とは、労働者が①就業に関し、②住居と就業の場所等との間を、③合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、④業務の性質を有しないものとされています。  また、⑤移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とは認められません。  以下、詳しくご説明します。 ①就業に関する移動であること  通勤災
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労災事故で後遺障害が残りました。今度どうすればよいでしょうか。

Q.1年前の労災事故で足を骨折し、先日治療が打ち切られましたが、足首の痛みや可動域制限が後遺障害として残りました。今度どうすればよいでしょうか。 A.後遺障害とは、労災が原因で負った怪我や病気が、適切な治療を受けたにもかかわらず、「医学上これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。    また、「医学上これ以上の回復が見込めない」と判断された段階のことを、「症状固
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労災事故から1年経ち、治療費や休業補償は打ち切りとなり、後遺障害の労災給付金が支給されました。今後、会社に対する賠償請求はできるのでしょうか。

 事業主(会社)は、労働者に対して、その生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っています。労働災害について、事業主に「安全配慮義務」違反があれば、事業主に対して損害賠償を請求することができます。  労災保険では、傷害を負い治療を強いられたことや後遺症が残ったことに対する精神的損害(慰謝料)については、補償の対象外とされていますので、事業主に対する損害賠償として請
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夫が脳梗塞を発症して亡くなりました。連日の長時間労働による過労死だと思いますが、労災は認められるのでしょうか。

 心筋梗塞などの「心疾患」や、脳梗塞などの「脳血管疾患」は、加齢、食生活、生活環境などの日常生活による諸要因や遺伝により形成された血管病変等が、徐々に進行・増悪することによって発症するものです。  しかし、仕事が特に荷重であったために、血管病変等が著しく増悪した結果、脳・心臓疾患を発症することがあります。  このような場合には、仕事が病気を発症する原因になったものとして、労災の対象となりま
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連日の長時間労働が原因でうつ病になりました。このような場合でも労災は認められるのでしょうか。

 うつ病などの精神障害は、外部からのストレスとそのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。  そして、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断される場合には、発病した精神障害が労災として認められます。  精神障害が労災として認定されるための要件は、以下の3点です(2019年4月時点)。 (1)対象となるうつ病などの精神障害を発病し
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