【労働契約・労働条件に関するご質問】

労働条件はどのように決まるのでしょうか。

 賃金の額、労働時間、休憩、休日、休暇といった労働条件は、原則として、労働者(働く人)と使用者(雇用する人、会社)との個別の合意である「労働契約」によって定められます。  したがって、労働条件を変更する場合も、労働者と使用者との合意によるのが原則です。  逆にいえば、使用者との間で合意していない点については、労働者が当然に従う義務はありません。  ここでは、労働者と使用者が対等の
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労働契約書の内容について、法律相談することは可能ですか。

 労働契約書の内容についてご相談いただくことはもちろん可能です。  労働契約の内容によって賃金の額、勤務時間、社会保障など生活に直結する労働条件が決まることになるため、労働者にとって、使用者(企業)との間で締結する労働契約は非常に重要です。  そして、一度、労働契約を締結してしまうと、後日、契約内容を変更することは容易ではないため、労働契約の内容は慎重に検討する必要があります。  労働契約書
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労働条件が書かれた書面を会社からもらうことはできないのでしょうか。

Q.就職活動の末、ある会社に何とか採用が決まったのですが、採用の際、賃金や勤務日といった労働条件については、簡単に口頭で説明があっただけでした。自分がどのような条件で働くことになるのかが明確でなく、本当にこの会社で働いてよいのか不安です。労働条件が書かれた書面を会社からもらうことはできないのでしょうか。 A.使用者は、労働者を採用する際、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとさ
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就業規則の有無を確かめることはできますか。一度も目にしたことのない就業規則も有効でしょうか。

 事業場単位で常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法で定められた一定事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。  そして、就業規則の作成・届出の手続に関しては、以下の事項が、使用者には義務付けられています。 ①労働者の過半数を代表する者(労働組合)からの意見聴取、 ②労働基準監督署への届出、 ③作成した就業規則の労働者への周知(作業場の見やすい場所へ備
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求人広告と異なる契約の内容も有効なのでしょうか。

Q.ある会社の「正社員募集」という求人広告を見て応募し、面接を経てその会社から無事内定をもらったのですが、入社の際に渡された契約書には、6カ月間の有期雇用契約という記載がありました。このような求人広告と異なる契約の内容も有効なのでしょうか。 A.労働条件は、採用等の際に、労働者に対する書面による明示が使用者に義務付けられています。  そして、面接時や内定時に、求人広告の内容と異なる労働条件の提
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志望企業から内定をもらうことができました。取り消されることはあるのでしょうか。

 「採用内定」とは、将来のある時期から働くことが予定された労働契約が成立した状態のことを指します。  新規卒業予定者の場合、一般に、企業から正式な採用内定通知を受け取った時点で、採用内定関係に入った、すなわち労働契約が成立したものとされますので、内定取消事由に当たらない限り、一方的に内定を取り消される心配はありません(万が一取り消された場合には、労働契約上の地位の確認や損害賠償を求める余地があり
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試用期間中であることを理由に本採用を拒否することは許されるのでしょうか。

試用期間とは 「試用期間」とは、使用者が、労働者の入社後、一定期間を見習期間と設定し、この期間中に当該労働者の人物、能力などを評価して、本採用するか否かの判断を行うための期間のことをいいます。  試用期間の長さとしては、1か月から6か月程度の期間を設定する会社が多いでしょう。  この試用期間は、一般に、「解約権留保付労働契約」とされています。つまり、試用期間中であっても、使用者と労働者の
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景気が悪いという理由で給料を3万円も減額されてしまいました。従うしかないのでしょうか。

一方的な賃金の減額は無効  労働契約は、労働者と会社の合意によって、労働者がその会社で仕事をする上での条件を定めた、いわば労働者と会社との間の約束です。  給与を一方的に減額することは、このような両者間の約束を破る行為であって、原則として許されません。 労働契約の内容を労働者の不利益に変更するためには、原則として、契約の当事者である労働者と会社が合意して決めなければならず(労働契約法8条)、会
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