試用期間中であることを理由に本採用を拒否することは許されるのでしょうか。

試用期間とは

「試用期間」とは、使用者が、労働者の入社後、一定期間を見習期間と設定し、この期間中に当該労働者の人物、能力などを評価して、本採用するか否かの判断を行うための期間のことをいいます。

 試用期間の長さとしては、1か月から6か月程度の期間を設定する会社が多いでしょう。

 この試用期間は、一般に、「解約権留保付労働契約」とされています。つまり、試用期間中であっても、使用者と労働者の間で労働契約は既に成立しており、ただし、使用者には、試用期間中に不適格と認められた場合における労働契約の「解約権」が留保されている、ということを意味しています。

 これによって、使用者は、入社前には十分に判断材料を収集することができない労働者の人物、能力、会社への適合性などについて、試用期間中の調査に基づいて総合的な判断を行い、適格と判断した労働者は本採用し、他方、不適格と判断した労働者は、本採用を拒否することができるのです。

本採用拒否が無効となる場合

 ただし、本採用の拒否が、常に、法律上有効とされるわけではありません。

 使用者の「解約権」(本採用の拒否)は、あくまでも、試用期間中に労働者の適格性を判断する必要性があることから認められているものです。

 そのため、使用者による本採用拒否が法律上無効になるか否かについては、判例上、使用者に解約権が留保された趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される、と考えられています。

 したがって、政治的信条といった内心の問題による本採用拒否は原則として許されませんし、労働者の試用期間中の勤務成績が不良だったとしても、今後、使用者の指導などにより、使用者の要求する水準に達する可能性がある場合には、使用者による本採用拒否は無効とされる可能性が高いと考えられます。基本的に、本採用拒否が認められるのは、入社当初には知ることができず、また知ることが期待できないような事実を理由とするケースに限られます。

 本採用拒否が無効である場合、解雇の場合と同様に、仮処分申立や訴訟提起などの裁判手続によって、今後も働き続けられる地位にあることの確認や賃金、慰謝料などを請求することができます。

 なお、採用後14日を超えてから解雇(本採用拒否)された場合、労働者は使用者に対して解雇予告手当を請求できますが、採用後14日以内に解雇(本採用拒否)された場合には、解雇予告手当を請求することはできません。

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら

【労働契約・労働条件に関するご質問】の最新記事

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら