会社から懲戒処分(解雇・賃金・降格など)を受けた

「懲戒解雇を言い渡された…」
「一方的に賃金を減額されると言われてしまった…」
「会社から横領を疑われてしまい、自宅待機を命じられた…」
「会社から、始末書を書くように命じられたが、記載する必要があるのか…」
「処分に同意する書類にサインしてしまったが、争えないのか…」

 もし、会社から処分を受け、その結果が納得できないのであれば、会社の主張が正しいのか否か、きちんと検討すべきです。

 特に、懲戒解雇は、使用者にとって最後の手段です。労働者側に落ち度があるケースであっても、懲戒解雇が認められるハードルは、思ったよりも高いと考えてください。

 また、減給処分も、自由にできるわけではなく、労働基準法では、以下のような制限が設けられています。

「減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

 このように、使用者側が、全く自由に懲戒処分の内容を決めることができるというわけではありません。そして、懲戒処分の内容や手続が相当でない場合には、懲戒権の濫用として、使用者が行った処分は無効となります。

 また、既に何らかの書面にサインしてしまったとしても、その書面の効力を争うことができるケースもあります(もちろん、できれば書面にサインする前に、一度持ち帰り、ご相談に来ていただいた方が確実です)。

 なお、懲戒解雇まで言い渡されたようなケースでは、本音としては会社に残りたくない、と考える方も多いと思います。そのような場合、会社に残らないことを前提に、解決金等を受け取るという選択肢もあります。

 その意味では、法的な結論と、実際の解決方法が常に一致するわけではありませんが、法的に争った場合にどうなるのかを正確に理解することが、処分後の対応を検討する上では必要です。

専門家にご相談を

 当事務所では、懲戒解雇を争って、処分が無効であることを認めさせたケースや、一方的な給与の減額を争い、過去にさかのぼって支給させたケースなどの解決案件があります。
 ご相談者様の具体的な案件について、どのように進めるのが一番良いのか、個々のケースごとに一緒に考え、適切な解決策をアドバイスできると考えております。

 初回の相談は30分無料です。相談だけで解決するケースもあると思いますので、まずはご相談ください。

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