仕事中に怪我をした、病気になった

「上司の命令で仕事をした結果、怪我をした」
「危険な作業をした結果、負傷し、後遺障害が残った」
「過酷な労働によりうつ病になった」
「通勤途中に怪我をした」

こういったことはありませんか?これらは、労災と認定される可能性がある代表的なケースです。

 労働災害(労災)とは、労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、死亡などをいいます。工場で作業中に機械に巻き込まれて怪我をしたり、建設現場での高所作業中に転落して死亡したりするようなケースがイメージしやすいと思います。

 労災には、大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」があります。文字通り、仕事中に怪我を負ったというのが「業務災害」であり、通勤途中に交通事故などで怪我をしたというのが「通勤災害」です。

労災に遭ってしまったら

 労災と思われる怪我や病気になってしまった場合、労働基準監督署(長)に対し、労災保険給付の請求(申請)を行うことができます。
 労災と認定されると、認定された内容に応じて、療養補償給付(治療費)、休業補償給付(休業損害)、障害補償給付(後遺障害)などの各種給付を受けられますので、申請は積極的に行うべきでしょう。

 ただし、使用者側は、労災申請されることを嫌がり、非協力的な態度をとることが考えられます。むしろ、そのような使用者が多いのが実情です。しかし、そのような場合でも、労災申請することは可能ですのでご安心ください。

 労災と認定されるケースでは、同時に、その怪我や病気について、使用者に「安全配慮義務違反」が認められることがあります。これが認められる場合、使用者に対して損害賠償請求をすることを検討すべきです(これは労災とは別の手続です)。労災保険では、怪我をしたことに対する慰謝料などがその補償の対象とされていないため、労災保険の給付だけでは、必ずしも、労働者が被った損害の填補として十分ではないからです。

 ただし、注意が必要なのは、労災と認定されたからといって、当然に使用者に安全配慮義務違反が認められるわけではないということです。労災であっても、使用者に上記義務違反がないということはありえます。

専門家にご相談を

 不幸にして労災に遭われてしまった場合、お身体の回復はもちろんのこと、それとともに適切な補償・賠償を受けることも重要です。「これは労災かも?」と思われる場合には、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めいたします。すでに労災と認定された方であっても、たとえば、後遺障害が残った事案の場合、認定された後遺障害等級が妥当なのか、といった点でのアドバイスも可能です。

 当事務所であれば労災申請から、使用者に対する損害賠償請求の検討、実際の使用者との交渉や訴訟提起など、すべての手続でサポートが可能です。まずはお気軽にお問合せください。

 

詳しくは、以下の記事もご覧ください。

 参考記事:「労災に遭ったら、どうすればいいの?―労災保険や損害賠償について弁護士が解説」

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