会社に産休を申し入れたところ「そんな制度はない、休むのなら辞めてもらう」と言われました。このまま会社を辞めざるを得ないのでしょうか。

 法律上、会社は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、その女性に仕事をさせてはならないと定められています(産後8週間を経過しない女性に仕事をさせることも禁止されています)。
 そして、女性労働者が、妊娠・出産・産前産後の休業を請求・取得したことなどを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。
 また、妊娠中の女性労働者や、出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則として無効とされます(会社の側で、解雇の理由が妊娠や出産にないことを立証する必要があります)。

  このように、妊娠や出産、それらに伴う休業を理由として解雇をすることは禁止されていますので、会社を辞める必要はありません。  
 会社の対応に疑問を感じたら、是非一度ご相談ください。

 ※法律は、平成28年1月18日現在のものです。  
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