正社員として勤務してきた会社から、売上が減って経営が厳しいので解雇すると言われました。

 会社の経営悪化を理由とした解雇は、簡単にはできません。
 会社も売上が落ちているから仕方ないとあきらめる必要はありません

 
 使用者は、期間の定めのない労働者を自由に解雇することはできず、解雇には正当事由(客観的合理的理由と社会的相当性)が必要です。正当事由がない解雇は、解雇権濫用として無効となります。

 特に、会社の経営上の理由による解雇の場合(「整理解雇」と呼ばれています)、労働者自身に責任はありませんので、解雇の正当事由の有無は通常の解雇よりもより厳しく判断されます。例えば感染症拡大の影響により一時的に客がいなくなった、売上が減少した、といった程度の理由では、整理解雇することはできません。


 整理解雇は、以下の4つの
要件(要素)により正当事由の有無が判断されています。


① 人員削減の必要性があること

② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④ 事前に使用者が説明・協議を尽くしていること


 以上の4要件(要素)の1つでもかけている場合には、整理解雇は無効になる可能性があります。

 具体的な判断要素は、以下の通りです。


①人員削減の必要性があること

 収支や借入金の状況、受注・生産量、資産状況のほか、人権費削減・役員報酬の状況、新規採用の状況、業務量、株式配当などを考慮し、人員の削減が企業経営上の十分な必要性に基づいたやむを得ない措置といえる必要があります。

②解雇を回避するための努力が尽くされていること
 役員報酬を含めた経費削減、新規採用の停止、労働時間の短縮、賃金カット、配転・出向、希望退職の募集、雇用調整助成金の利用・検討の有無など、他の雇用調整手段による解雇回避の努力がなされたといえる必要があります。

③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
 解雇される者の選定は、客観的に合理的な選定基準を事前に設定し、公正に適用しなければなりません。

④事前に使用者が説明・協議を尽くしていること
 労働者や労働組合に対して、解雇の必要性やその内容、補償内容等について、納得を得る説明を行い、誠意をもって協議する必要があります。


 なお、会社の一部が閉鎖され、当該部門に勤務していた労働者が解雇されるケースや、会社自体が解散されるケースにおいても、同様の基準により判断されますので、上記要件(要素)を満たしていなければ、解雇は無効とされる可能性があります。

 勤務先から突然の解雇通知を受けてお困りの方は、是非お早めに当事務所にご相談ください。

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