新型コロナウイルスの影響でお困りの労働者の方へ 弁護士による無料相談を受け付け中 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、埼玉県内を含め日本各地において経済活動が停滞するなど様々な影響が出ており、大きな社会問題になっています。

また、働く人との関係でも、

「会社が十分なコロナ対策をしてくれず感染の不安がある」

「会社の業績悪化を理由に給料を減額された」

「会社から休むよう命じられたのに休業手当を支払ってもらえない」

「会社の業績の悪化を理由に解雇・雇止めされた」

「内定を取り消された」

「フリーランスで働いているが、コロナの影響で仕事をキャンセルされた」


などといった労働問題が多数発生しており、多くの方が今後の生活に不安を抱えていらっしゃると思います。

 

そこで、

当事務所では、このような労働者の皆様の抱える問題についての無料相談を受け付けております。

初回相談料は30分まで無料です。

昨今の事情のため、オンライン相談も対応いたします。

新型コロナウイルスの影響でお困りの方は、当事務所までご連絡ください。

 

ご相談の流れ

まずはご予約をお願いします

まずは電話・メール・LINEにて、相談日時を事前予約ください。

オンライン相談をご希望の方もまずはお電話等にてご連絡ください。日程調整を行い、ご予約をお受けいたします。

弁護士法人江原総合法律事務所では、相談者様の立場から、親身に相談に乗り、より良い解決の方向へ問題を導いていきたいと考えておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

 

相談料

 

初回相談 30分無料
以降30分まで5000円 (最大1時間)
2回目以降 30分5000円
(最大1時間 1万円)

 

 

法律相談

   予約した日時に、事務所にご来所(オンラインの方はZOOMにアクセス)してください。

 弁護士がお話を伺い、適切な助言をさせていただきます。

 また、弁護士に依頼した場合の解決方針についてご説明し、ご依頼いただく場合の弁護士費用を明示します。

【ご相談時にお持ちいただきたいもの】

 ご相談にいらっしゃる際、以下の資料があればご持参いただくと、相談がスムーズに進みます。

 もちろん、手元に無いものはご持参いただく必要はありません。

  • ・ 雇用契約に関する契約書、就業規則の写しなど、労働条件が明記された書面
    ・ 給与明細書
    ・ 解雇が問題となっている場合には、会社から交付された解雇通知書・解雇理由証明書
    ・ 残業代が問題となっている場合には、タイムカードなど、労働時間を示す資料
    ・ 労働災害が問題となっている場合には、診断書・レセプト
    ・ 相手方と書面やメールによるやり取りをしている場合には、その書面やメール
    ・ すでに訴訟などの法的手続に移行している場合には、裁判所や相手方から送付された書面

 

委任契約

 

弁護士の説明を聞き、交渉や訴訟を依頼したいとお考えになった場合には、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。

(ご相談のみのご予約も、もちろん可能です)

 

 

代理人活動開始

 

契約締結後、弁護士が代理人として会社との交渉や裁判手続などを行います。

 

もっと詳しく:無料オンライン相談の実施について
 
関連するQ&A
生産調整のために1か月休んでくれ、その間の給与はないと言われましたが、仕方ないのでしょうか。
正社員として勤務してきた会社から、売上が減って経営が厳しいので解雇すると言われました。
期間の定めのある契約社員として、契約の更新を繰り返して勤務してきた会社から、売上が減って経営が厳しいので契約を打ち切ると言われました。

※その他、新型コロナウイルス感染症に関して発生した労働問題については、当事務所の弁護士が所属している日本労働弁護団が、Q&Aを取りまとめて発表しています(http://roudou-bengodan.org/covid_19/)。合わせてご参照ください。

 

 

 

収入の減少などの影響で借金問題を抱えている方は、下記のページもご覧ください。

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら