過労死
長時間労働による過労死の労災認定を獲得した事例
- 労災
- 運送業
- 過労死
- 長時間労働
<事案の概要>
相談者は、過労で脳の病気を発症して亡くなられた被災者の妻でした。
被災者は、運送業の会社で運行管理の仕事をしていましたが、日曜日以外にほぼ休みが取れない状態で、連日、早朝から深夜まで長時間働いていました。被災者が脳の病気を発症し亡くなられた原因は、このような長時間労働によるものであると考えられたことから、当事務所は、相談者から過労死の労災申請のご依頼をいただきました。
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