解雇の効力を争い、解決金として賃金約10か月分を受領した事例

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事案の概要

 相談者は大手自動車メーカーの販売店に勤務する営業マンでしたが、営業成績の不振を理由として解雇されたということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

 相談を受けて事情を伺う限り、解雇理由が無く、解雇そのものが無効と考えられる事案でした。

 なお、相談者は会社への復帰を望んでおらず、「ある程度の解決金を頂けるのであれば、そのまま新たな就職先を探したい」との希望でした。

解決に至るまで

 そこで当事務所が依頼を受け、解雇した会社に内容証明を発送して交渉を試みましたが、会社側も弁護士をつけて争う姿勢を示してきました。

 ところで、依頼者は住宅ローンを支払中で、収入が途切れると、この住宅ローンの支払いが滞る恐れがありました。そこで、取り急ぎ失業給付の仮給付の手続きをハローワークで受けるように指示すると同時に、裁判所に対して、即時「解雇無効を前提に賃金仮払の仮処分」を申し立てました。

 賃金仮払の仮処分の申立をしたところ、会社側は、解雇の理由として「営業成績の不振」のほか、顧客から受領した代金を着服した「横領の疑い」があるという理由や、顧客とのトラブルを新たに加えて主張するなどして、解雇は有効であるという内容の答弁書を提出して争ってきました。そこで当方は、即時に打ち合わせをし、相手方の答弁書の主張に対して、第1回目の裁判所での審理の前までに、詳細な反論書面を作成・提出しました。

 裁判所での第1回目の審理では、当方が事前に相手方の反論に対する詳細かつ説得的な主張を書面で提出していたこともあって、裁判所も基本的に賃金の仮払いを認める方向で判断する心証(印象)を持ったようでした。

 そこで、相手方会社は改めて解雇が有効であることを補強する主張をしたいとして、期日は続行されましたが、続行された期日においては、当方からも、使用者側会社に対して、「会社から従業員に支払われていた固定残業代は不十分であり、残業代を別途請求できるはずである。訴訟に移行すればそれらの主張も合わせて請求する」と、さらなる要求があり得ることを示し、残業代の概算の主張予定額を相手方及び裁判所に提示しました。
その結果相手方からは、最終的に「相談者の賃金約10か月分を解決金として支払う」内容の提案がなされました。

 相談者も、新しい就職先が内定しており、これ以上の争いを希望していなかったので、これを受領して合意退職するという和解が成立しました。

<解決のポイント>

・弁護士が解雇の相談を受けた場合に、取りうる方法としては交渉や労働審判、訴訟などもありますが、この事案は、あえて「賃金仮払いの仮処分」を申し立てたことで早期に満足のいく解決がなされた事案といえます。

・営業職の場合、「みなし残業代」や「固定残業代」が使用者から主張されることが多いですが、実際には残業代が請求できるケースが多いと言えます。この点も追及することで有利な解決ができた事案といえます。

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