解雇やその後の出社命令の効力を争い、受任から約1か月で、200万円を受領する早期解決を実現した事例

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<事案の概要>

 相談者は、相手会社の正社員として長年勤務していましたが、職務命令違反・勤務態度不良などを理由として、突然、解雇の通告を受けました。
 相談者は、解雇に納得がいかなかったことから、当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

 相手会社が挙げる解雇理由や解雇に至る経緯について、相談者から詳しい事情を伺ったところ、法的には、解雇は無効と判断される可能性が高いと考えられました。
 そこで、当事務所は、相手会社に対し、解雇は無効であることを主張し、解雇後も従前通り賃金を支払うこと等を求めました。
  これに対し、相手会社は、解雇の正当性を主張しつつ、解雇を争い賃金の支払いを求めるのであれば、出社命令を出すと言って、相談者に対して出社を求めてきました。
 しかし、相談者は、以前からパワハラを受け続け、今回解雇通告までされた会社に復職することには消極的でした。また、相手会社の態度を見る限り、仮に復職しても、すぐに何らかの理由を付けて解雇や嫌がらせを受けるおそれが濃厚でした。
 そこで、当事務所は、違法・無効な解雇通告によって会社との信頼関係は破壊されており、労務提供ができない状態は解消されていないから、出社命令に応じる義務はないことを主張して、引き続き解雇後の賃金の支払いを相手会社に求めつつ、権利関係が不安定な状態を早期に解消するため、速やかに裁判所に労働審判を申し立てました。
 このような当事務所の対応を受けて、当初は争う姿勢を見せていた相手会社の側から、解決金の支払いによる和解解決の提案がありました。相談者も早期解決を希望していたことから、最終的に、受任から約1か月後、労働審判開始前の交渉段階で、相談者が200万円(賃金約6か月分)の解決金の支払いを受けて会社都合により退職するという内容の和解が成立しました。

<解決のポイント>

 受任後、解雇の有効性や出社命令の有効性について速やかに主張を展開し、会社と交渉を進めたことにより、解決金の支払いを受ける形で早期の和解解決を実現することができました。

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