入社後短期間で能力不足を理由に解雇された事案で、解雇の撤回を前提に解決金を取得した事例

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事案の概要

 相談者は、とあるメーカーの中途採用に合格し、技術部門の従業員として働き始めました。しかし、入社からわずか3か月ほどで、会社側から「能力不足」などを理由に突然の解雇を言い渡されてしまいました。到底納得できる理由ではなかったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

 

解決に至るまで

 当事務所は、会社に対して解雇は無効であると主張し、交渉を開始しました。しかし、会社側は当初、給与の数か月分程度のわずかな解決金しか提示してきませんでした。そこで、正当な補償を求めて裁判所に訴訟を提起しました。
 訴訟手続では、相談者の業務内容や会社からの指導状況などを詳細に主張・立証し、会社の解雇がいかに不当であるかを訴えました。証人尋問などを経て、裁判所からも会社側の解雇には問題があるとの見解が示されました。結果として、復職を希望しないご本人のご意向も踏まえ、解雇を撤回して「会社都合による合意退職」の扱いとすること、そして他社へ再就職するまでの未払賃金(バックペイ、約15か月分)相当額を解決金として会社が支払うという内容で、有利な和解を成立させることができました。

 

解決のポイント

 試用期間中や入社直後であっても、会社は合理的な理由なく従業員を解雇することはできません。「能力不足」という会社側の一方的な評価による解雇は、法的に無効となるケースが多くあります。早い段階で弁護士に相談し毅然とした対応をとることで、会社への復職はもちろんのこと、会社都合退職への変更や、生活を立て直すための正当な金銭補償を得られる可能性が高まります。

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