賃金・残業代の時効が「2年」から「3年」に延長されました

 

 賃金・残業代を請求できる期間の制限(時効)について、2020年4月1日施行の民法改正により、一般の債権の消滅期間が10年から5年に改正されることに伴い、賃金・残業代の時効についても従来の「2年」から1年延長され、当面は時効が「3年」とされることになりました

 

 改正前の旧民法では、賃金の時効は1年と定められていたところ、労働者保護の観点から、労働基準法の特則によってこの1年を2年に延長していました。

 今回、民法改正により旧民法の上記規定が削除されたため、賃金の時効についても一般の債権と同じ5年に延長されるのか否かが議論されていましたが、結局、使用者側の負担が考慮され、「5年に延長するが、当分の間は3年とする」という規定に落ち着きました。いつ5年に延長するのかについては、今後の検討課題とされています。

 

時効が延長されることにより、今後は、より多額の残業代が回収できる可能性が出てきます。単純計算すれば、2年⇒3年で1.5倍、2年⇒5年になると2.5倍の残業代を請求することができるようになるからです。退職後の残業代請求も従前よりはしやすくなります。労働者にとっては追い風といえるでしょう。

ただし、この「3年」の時効は、2020年4月1日以降に支払われる賃金が対象となりますので、それ以前に発生した賃金の時効は2年のままです。そうすると、2年を超えて未払い残業代を請求できるようになるのは、早くても2022年4月以降のことであり、まだもう少し先のことになります。

時効が延びるのを待っていると、せっかく発生した権利が時効にかかってしまいますから、注意が必要です。

※本記事は、2020年4月時点の法令を前提に作成しています。

 

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