労働審判

飲食店従業員が残業代と営業時間短縮により減額された給与の支払いを求め、300万円の支払いを認めさせた事例

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事案の概要  飲食店で勤務していた相談者は、開店30分前までには出勤して仕込み・清掃などを開始し、閉店時刻まで働いていましたので、ほぼ毎日のように残業が発生していました。しかし、会社から残業代は一切支払われていませんでした。  また、感染症流行の影響で店が休業した期間中の休業手当は一切支給されず、自粛要請により短縮営業となった日の給与は、短縮時間分が減額されていました。  そこで、当事務所が
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会社から不当解雇を受けたケースにおいて、解雇から再就職までの賃金と未払い残業代を併せた解決金として250万円を回収した事例

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事案の概要  依頼者は、ある日突然、勤務先の会社から解雇を言い渡されてしまったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。  依頼者の話を伺ったところ、依頼者には解雇事由はなく、また、相当額の未払い残業代が発生していることが予測されました。そこで、当事務所は、不当解雇に基づくバックペイと過去の未払い残業代を請求する依頼を受けました。 解決に至るまで  当事務所介入後、相手方会社に対
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賃金の一方的な減額が行われたケースで、減額分を一部撤回させるとともに、未払い残業代を勤務先から全額回収することに成功した事例

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事案の概要  相談者は40代の女性であり、勤務先会社において期間の定めのない正社員として働いていました。  しかし、入社から8年が経過した頃、勤務先会社から、次年度より基本給を減額するという内容の労働条件を提示されました。変更後の労働条件は、賃金が最大で2割程度減額となる内容であり、相談者の生活に大きな影響を与えるものでした。  相談者は、このような労働条件の変更を拒否していましたが、勤務先
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雇い止めの効力を争い、解決金として賃金約10か月分を受領した事例

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事案の概要  相談者は、長年にわたって相手方会社との短期雇用契約の更新を繰り返してきましたが、相手方会社が、突如、雇い止めを通告したため、当事務所に相談に来られました。 解決に至るまで  相談を受けて事情を伺うと、相手方会社は、最後の更新契約の際、「次回は更新契約はしない」旨を契約書に定めたと主張し、これを理由として更新契約を行わないことを主張していることが分かりました。しかしながら、当該更
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