死亡事故
労働現場での死亡事故に関し、使用者や現場元請業者を相手に損害賠償訴訟を提起し、労災保険では填補されない損害について賠償金を取得した事例
- 一人親方
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事案の概要
一人親方として現場で塗装業務に従事していた相談者の夫が、現場で発生したガス吸引事故が原因で死亡する労災事故が発生しました。
労災の認定がなされて労災保険上の保険給付がなされましたが、慰謝料その他労災によっては填補されない損害について、相談者が直上の使用者、その上の元請業者に責任追及したところ、言を左右し明確な補償には応じようとはしませんでした。
そこで、当事務所の弁護士が、
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