解雇無効と残業代の未払いを主張し、賃金の1年分を上回る金額の回収に成功した事例

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事案の概要 

 相談者は、相手会社の正社員として長年勤務していましたが、会社から具体的な指導を受けたことはなかったにもかかわらず、勤務態度や勤務成績の不良などを理由に、突然、解雇の通告を受けました。
 相談者は、解雇という処分に納得がいかなかったことから、当事務所に相談に来られました。

解決に至るまで

 相手会社は、勤務態度・勤務成績の不良などを解雇理由として挙げていましたが、相手会社が列挙する解雇理由は、相談者が認識する事実には反しているか、およそ解雇理由には当たらないような些細な事柄であり、法的には、解雇は無効と判断される可能性が高いと考えられました。

 また、相談者は、約20万円の月額賃金のうち一部を「みなし残業代」として支給され、その他に残業代は支給されていませんでした。相談者自身は、残業代は出ないものだと諦めていたようですが、労働条件通知書や給与明細等の内容を確認したところ、みなし残業代としての有効要件を欠いており、残業代の未払いを主張できると考えられました。

 そこで、当事務所は、相手会社に対し、解雇は無効であることを主張して、解雇後の賃金の支払いを求めるとともに、「みなし残業代」は残業代の支払いとして無効であることを主張して、未払い残業代の支払いを求めました。

 相手会社も相談者自身も復職は希望していなかったため、相手会社との間では、退職を前提とした解決金を提示して交渉を行いました。しかし、相手会社は一切の支払いをしようとしなかったため、当方は、訴訟提起に踏み切りました。

 相手会社は、訴訟においても、従業員の陳述書を多数提出するなどして、当方の主張を争ってきましたが、最終的には、証人尋問を実施することなく、解雇を撤回して会社都合退職とし、賃金の約1年分+未払い残業代に相当する金額(約300万円)の解決金の支払いを受けるという内容で裁判上の和解を成立させることに成功しました。

解決のポイント

‣ 解雇の有効性や未払い残業代について、適切な法的主張を展開することで、訴訟を有利に進め、相手会社から妥当な水準の解決金を回収することができました。

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