長時間労働による過労死の労災認定を獲得し、会社からも解決金の回収に成功した事例
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事案の概要
相談者は、ダンプカー運転手をしていた夫のAさんを脳梗塞によって亡くしました。
Aさんは、生前、忙しい時は連日朝から深夜まで働いており、仕事のため家に帰ってこれないことも珍しくありませんでした。そのため、相談者は、Aさんの死は過労が原因ではないかと考えていましたが、Aさんの勤務先の会社からは、労災は下りないと言われてしまい、労災の申請をすることは諦めていました。
当事務所の弁護士が、相談者から詳細な聴き取りを行い、相談者が持参した資料を精査したところ、長時間労働(過労)を理由とする労災が認められる可能性が十分あるのではないかと考えられました。
そこで、まずは労災申請(遺族補償年金、葬祭料)のサポートについて依頼をお受けすることになりました。
解決に至るまで
当事務所では、労災申請に当たり、Aさんの勤務先会社から作業日報・タコグラフ記録・納品書等の開示を受け、相談者が持っていた資料と照らし合わせながら、日々の労働時間について詳細な主張立証を行った意見書を作成し、労働基準監督署に提出しました。
その結果、労働基準監督署は、Aさんが脳梗塞発症前の1か月間に100時間、いわゆる「過労死ライン」を超える時間外労働に従事していたことを認定し、Aさんの死は労災に当たると認められました。
その後、当事務所の弁護士がAさん遺族の代理人として、会社に対し、労災による補償の範囲を超える損害の賠償を請求しました。会社側にも代理人が就き、賠償額について争いになりましたが、交渉の結果、最終的に、労災給付とは別に総額4000万円を超える解決金の支払いを受ける形で和解が成立しました。
解決のポイント
本件では、労災申請の当初から弁護士が関与して、必要な証拠の収集を行い、労働時間の実態について詳細な主張立証を行ったことが、労災認定の獲得につながり、会社との賠償交渉についても有利に進めることができたと考えています。
過労死・過労自殺の事案は、労災実務に精通した弁護士が早くから関与することがとても大切です。当事務所には、過労死弁護団に所属する弁護士が在籍しており、過労死・過労自殺の事案に関する研鑽を日々積んでいます。被災者や遺族の方のお気持ちに寄り添いながら、より良い解決を目指しますので、是非ご相談ください。
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